第1条(総則)
- 注文者とAircon Media(以下、当社という)は、適用法令を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を履行するものとします。
- この約款および見積書、受注書等に基づいて、当社は工事を完成し、注文者と当社は契約の目的物を確認するものとし、注文者はその請負代金の支払いを完了するものとします。
第2条(工事内容が変更になる場合)
- 施工にあたり注文者の希望、または通常の事前調査では予測不可能な状況等が発生した際は、注文者と当社が協議して適するように工事内容を変更することがあります。
- 前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、注文者と当社が協議してこれを定め、証する書面を作成するものとします。
第3条(権利・義務)
注文者及び当社は、相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を第三者に譲渡することまたは継承させることはできません。
第4条(完了確認、代金支払い)
- 工事を終了したときは、注文者と当社は両者立会いのもと契約の目的物を確認するものとします。 確認の結果、工事に問題がない場合には、注文者は、当社に対して工事が完了したことを示す所定の書類を交付するものとします。 正当な理由なく、注文者が当該確認又は書類の交付を行わない場合、工事が完了したものとみなします。
- 注文者は、請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了するものとします。 支払手数料が生じる場合は注文者の負担とします。
第5条(第三者への損害および第三者との紛議)
- 施工のため、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と当社が協力して処理解決にあたるものとします。
- 2 前項に要した費用は、当社の責に帰する事由によって生じたものについては、当社の負担とします。 なお、注文者の責に帰すべき理由により生じたものについては注文者の負担とします。
第6条(不可抗力による損害)
- 天災その他自然的または人為的な時象であって、注文者、当社いずれにもその責を帰することのできない理由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、当社は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知します。
- 前項の損害について、当社が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担するものとします。
- 火災保険、工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除します。
第8条(契約不適合責任)
- 目的物が注文者及び当社間における契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を注文者が発見した場合、注文者は、当社に対し、契約不適合の内容及び不適合と判断した理由を通知します。
- 前項の場合、注文者は、当社に対して契約不適合に基づく責任として、相当の期間を定め、目的物について修補を求めることができます。 ただし、その修補に過分の費用を要する場合、当該不適合が発注者の責めに帰すべき場合、または、当該不適合を工事の完了確認時に知りもしくは知り得た場合には修補を請求できません。
- 注文者は、契約不適合に基づく責任を当社に対して追及するためには、請求内容にかかわらず、工事の完了日から1年以内に第1項に基づく通知を行わなければならないものとします。
- 注文者が契約不適合に基づく責任を請求できる場合において、当社は、修補に代えて、当該不適合の内容に応じた請負代金の減額又は払い戻しを選択することができます。
- 前項にかかわらず、当社が別段の保証書を発行している場合には、当該保証書の定めによるものとします。
第9条(工事の変更、一時中止、工期の変更)
- 注文者は必要によって工事を追加、変更または一時中止することができます。
- 前項により、当社に損害を及ぼし、あるいは費用が発生したときは、当社は注文者に対してその補償を求めることができます。
- 当社は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、工期の延長又は中止を求めることができます。 延長する場合の日数は、注文者と当社が協議して決めるものとします。
第10条(遅延損害金)
注文者が請負代金の支払を完了しないときは、当社は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた金額の違約金を請求することができます。
第11条(紛争の解決)
この契約について、紛争が生じたときは、当社の住所地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所と定める。 または裁判以外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
注文者は、注文者の個人情報の一部が、当社の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り提供・利用されることを承諾するものとします。
第13条(反社会的勢力からの排除)
- 注文者と当社は、相手方に次の各号のいずれかにあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができます。
(1) 役員等(役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいいます。 以下この項において同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいいます。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができません。
第14条(補則)
この契約に定めない事項については、必要に応じ注文者と当社が誠意をもって協議して定めるものとします。
[2021年4月1日制定]